離職票の退職理由が体調不良の場合には、失業給付のことなど手続きを確認しておく必要があります。
手続きをしないと受給できるものもできなくなってしまうこともありますので、必ず事前に確認しましょうね。
そこで、離職票の退職理由が体調不良の場合に手続きや知っておきたいことについてご紹介致します。
安心して身体を休めることができるように、きちんと手続きを行いましょう。
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退職理由が体調不良の場合は離職票を確認しよう
社会人でいたとしても、体調不良を理由に退職することがあると思います。退職理由が体調不良。そうなると、離職票をきちんと確認する必要が出てきますよね。
退職理由について
具体的な理由は明記しなくても大丈夫です。一般的にいえば、「一身上の都合により離職」という言い方をするのが一番だと思います。
失業保険という視点からみたら、退職理由が会社都合なのか、自己都合なのかで差がでてきます。個人的な理由であると、自己都合になりますが、会社に何か不都合があって、退職の場合は、特定受給資格者として失業保険を取り扱って貰える可能性が出てきます。
そういった場合ですが、退職時に離職票に明記されているので、会社が○をつけて表記をしていくようです。
ですので、離職票に何が書かれているのか、きちんと確認をしていきましょう。失業保険に大きく関わってきます。
離職票の退職理由が体調不良なら「特定理由離職者」になる
離職票の退職理由が体調不良の場合
特定理由離職者になることについてみていきたいと思います。
退職をするとなると、勤務先に離職票を発行してもらいますが、その際、特定理由離職者・特定受給資格者・その他の受給資格者、どれになるかについては、離職票に記載される退職理由次第になってきます。
その為、離職票に何が記載されるのか、きちんと把握しておきましょう。
特定理由離職者になる場合
- 労働者の個人的な事情による離職
- 職務に耐えられない体調不良、けが等があったため
上記の項目に○がつき、離職区分欄は3Cまたは3Dになります。
体調不良で離職になる方は上記の点、きちんと確認しておきましょう。
退職理由が体調不良ですぐに働けない!離職票よりも失業手当延長手続きを
体調不良ですぐには働けない場合
そういった場合ですが、離職票よりも、失業手当の延長手続きをしていきましょう。
失業手当ですが、働ける状態の人に支給されるものなので、体調不良を理由に働けない人には支給されません。
そうすると、どうすれば良いのか。ハローワークで失業給付の受給期間延長手続きをすれば、受給期間を最長3年間延長可能になります。
対象者は、病気やけが、妊娠や出産で暫く働くことができない方になります。
ただし、規定があり、離職日から2ヶ月程度の期間の制限があります。
その為、何事も早めにハローワークに行って、手続きをしていきましょう。
体調不良を理由で退職するならまずは病院で診断書を
体調不良で退職する時
まず、病院に行って診断書をとってきましょう。
病気が原因で退職する人ですが、やるべきことがあるので、そのポイントをここで紹介していきたいと思います。
病院に行き診断書をもらう
病院に行って、診断を受けて下さい。そして、ハローワークを通して仕事を探す時ですが、病気が完治して、働けることを証明することができる医師からの証明が必要になってきます。
診断書を貰えば、病気の理由にはなるので、ある程度の収入は見込めます。その診断書もハローワークに提出する必要が出てきます。
でも、病気は早めに治療して、再就職を目指しましょう。
体調不良での退職はきちんと手続きを行うこと
体調不良で退職する手続き
手続きをしないと、受給できるものもできなくなってきます。何事も早めに申請して、手続きを済ませておきましょう。
受給金額ですが、年齢など、条件によって異なっていますので、一度確認してみましょう。
退職した時期であったり、どの位の給料を貰っていたのかで受給金額も変動してきます。その当たりも念入りに確認していきしょう。
「知らなかった」では済まされませんから、ハローワークに行って確認などをして、適切な手続きをしていきましょう。
理由が体調不良ですので、しっかりと治療して、また職場に復帰できるように、治療していきましょう。