退職後に行う手続きの期限は?退職後に必要な手続きについて

退職後は色々な手続きをする必要があります。行わなければならない手続きの中には、期限が決められているものもありますので、手続きをすることができる期限を確認して余裕を持って行動しましょう。

退職後に行う色々な手続きの機嫌はどのくらい?何の手続きが必要になるの?

そこで今回は、退職後に行わなければならない手続きとその期限についてお伝えします。

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退職後の2周間以内を期限にして行う手続き

退職後には速やかに手続きしなくてはならないものがいくつかあります。
退職前に分かる事ですので、事前準備をしっかりしておきましょう。

失業保険の手続き

失業保険の手続きは速やかに行わないと、期限が切れてしまうと受け取る事ができなくなってしまいます。

退職してから会社から必要書類が後日送られてくると思いますので、資料が揃い次第早めに手続きを行いましょう。

ちなみに失業保険は離職してから一年間過ぎると受け取る事ができないので注意してください。

健康保険の手続き

退職後は会社の社会保険からは外れます。

任意継続することも可能の場合がありますが、国民健康保険に加入する場合はなるべく早く手続きを済ませましょう。

手続きが完了する前に病院で医療費が発生した場合は全額負担になってしまいます。

国民年金の手続き

会社の厚生年金から外れますので国民年金の手続きを行いましょう。

期限や手続きは?退職後に失業保険をもらえる可能性も

退職後は失業保険をもらえる場合があります。

その条件としては以下の通りです。

  • 雇用保険の加入が1年以上(会社都合での退職の場合は6ヶ月以上)であること。
    もし加入期間が短くても、過去二年間であれば遡って他の会社での雇用保険に入っていた期間を合算することができます。
  • 働く意思や能力があること。
    失業保険を支給する条件としては本人に再就職する意思があって、健康で働ける状態である場合に限ります。

失業保険の申請を行う際は、管轄内のハローワークにて求職者登録をします。
そして受給期間中は決められた回数分就職活動を行わなくてはなりません。

もし病気や怪我、妊娠などで働けないない場合は失業保険の受給期間を延長する事ができます。

場合によっては傷病手当を受給できるケースもあります。

退職後1ヶ月以内を期限に再就職した場合の住民税の手続き

住民税は働いていれば基本的に「特別徴収」と呼ばれる方法で徴収され、給料から天引きされる仕組みになっています。

その為、退職後は支払い方が代わってきますので注意しましょう。

退職前に会社からなにも知らせがなかった場合は自分から確認してください。

そして、支払い方は退職して1ヶ月以内に再就職した場合とそうでない場合に分けられ、方法が変わってきます。

退職後1ヶ月以内に再就職した場合

もし退職してすぐ転職先があるという場合は、次の会社の最初の給料から引き続き天引きしてもらう事になります。

退職する前に次の転職先を伝え手続きを行ってもらいましょう。

退職後1ヶ月以内に再就職しない場合

退職して次の仕事にすぐにつかない場合は残りの住民税を一括で支払うか、分割して自分でおさめる「普通徴収」に切り替わります。

ちなみに退職つきによって支払い方は少し変わりますので、自分のケースにあった場合を確認しておきましょう。

退職後の所得税について

所得税は基本的に一年間の総収入を想定した上で、それを月割りにして毎月源泉徴収されています。

その為、退職して1ヶ月以上の失業期間がある場合は所得税を多く払っていることになりますので還付金を受け取る事ができるのです。

その手続き方法は、退職した年に再び再就職しているかどうかが関係してきます。

退職後1年以内に再就職した場合

この場合は、新しい就職先にて年末調整をしてもらいます。

以前の会社の源泉徴収表や、生命保険・医療費等の各種控除証明書を合わせて会社に提出しましょう。

退職後2年以内に再就職しなかった場合

翌年の確定申告の時期に税務署で確定申告を行ってください。

その際は前の会社の源泉徴収表と生命保険・医療費等の各種控除証明書・印鑑を用意しておきましょう。

12月に再就職した場合は再就職先の会社の年末調整の手続きが間に合わない場合があります。
この場合も自分で確定申告を行う必要がありますのでご注意ください。

退職後はいつまで保険証を使うことができるの?

退職後は前の会社の健康保険の保険証は翌日から使えなくなります。

そのため、速やかに事業主へ返却し、国民健康保険に加入する場合はなるべく早く加入手続きを行うようにしましょう。

会社の保険証は翌日からの失効になりますが、勘違いして誤って保険証を使用してしまうケースもあります。

例えば、月単位で保険料を支払ってたので月末まで使えると思っていた場合や、扶養家族に退職日をしっかり伝えておらずうっかり使ってしまった場合などがあげられます。

もし勘違いして失効した保険証を使ってしまった場合、保険証で負担してもらった分の医療費は返還しなくてはならなくなります。

そして、失効して使えないと思って分かっているのに繰り返し失効した保険証を使った場合は詐欺罪等に当たる犯罪行為と判断されますので、必ず失効した保険証は退職した会社へと返却するようにしましょう。