退職したいなら2週間前でOK?
正社員での雇用なら、民法627条1項の定めにより、『雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する』となっています。
ですが、実務的に後任を探したり引き継ぎをしたり、有給を消化する期間としては2週間では足りませんよね?
そのようなことから、退職時期については会社と相談することが望ましいと言えます。
これは、法律ではなく、社会通念上の常識としての話です。
会社を辞める理由は様々ですが、今までの生活は会社からお給料を頂いていたことで成り立っていましたよね?
どんなに不平不満があったとしても、それはどこで働いても同じこと。
社会常識に配慮できない辞め方は、おすすめできません。
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退職は2週間前に言えばOK?正社員は無期契約。その場合には?
退職の申し出はいつまでに言えばよいのでしょうか?
民法では以下のように定められています。
民法627条1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
ということは、「退職したくなったら2週間前に言えばいいよね?」と思いましたか?
確かに法的には問題ありません。
しかし、会社ごとの就業規則にも退職について明記されている場合があります。
1ヶ月前や2ヶ月前と設定されている事もあります。
ただし、就業規則ではそうなっていても、優先されるのは法律です。
しかし、会社にとっては2週間という期間は短すぎるのです。
それゆえに、就業規則で1ヶ月としているのでしょう。
社会人としては、周りに配慮できないような辞め方はおすすめできません。
退職は2週間前に言えばいい?正社員の退職につていよくあるお悩みと回答
「退職の2週間前に退職願を出したけど、就業規則では1ヶ月前に提出することになっていると、受け取って貰えなかった」という話をたまに聞く事があります。
結論からいうと、先ほども記載しましたが、民法では「解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。」と定められているので、辞めることは出来ます。
しかし、それは強行突破です。
よほど職場が精神的にも体的にも悪劣な環境ではない限り、この方法はおすすめできません。
就業規則で1ヶ月と定めているのには理由があります。
あなたが退職したら、誰かがあなたの仕事をすることになります。
その為に、もしかしたら新しく誰かを雇用しなくてはいけないかもしれません。
後任が決まれば、引継ぎも必要になるでしょう。
特に正社員となれば、引継ぎ事項もたくさんあることでしょう。
そうなると、2週間では間に合いませんよね。
確かに、2週間で退職を強行することは出来ます。
しかし、会社と話し合って、業務に支障が出ないように退職日を決めるのが望ましいのではないでしょうか。
退職は2週間前というルールは正社員に当てはまる。契約社員の場合は?
正社員の場合は民法的には「解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する」と定められています。
では、契約社員の場合だとどうなるのでしょう?
契約社員の場合は、期間の定めがある雇用契約となります。
定められた期間は働きますという契約を会社と交わしたという事です。
その為、原則退職はできないことになります。
とはいっても、本人が怪我で通勤できない場合や家族の都合で通勤できない場所へ転居することになった場合など、「やむ得ない理由」の時には、会社と交渉して退職できる場合もあります。
民法では原則契約期間中に契約解除をすることは出来ないとされていますが、労働基準法上は特に規定がありません。
その為、判断は分かれるところですが、たとえ「やむを得ない理由」で退職するとしても、その退職で会社が不利益をこうむるような事態は避けるのが無難でしょう。
退職を2週間前に告げて、その2週間を有給に当てることはできますか?
退職を2週間前に告げて、その2週間で有給休暇を消化するというのは出来るのでしょうか?
結論から言えば、基本的には可能になります。
就業規則で「退職日以前2週間は就労しなければならなく」との表記がある場合は省きます。
ただ、おすすめはしません。
労働基準法では以下のように定められています。
労働基準法第39条
会社が労働者を受け入れてから6ヶ月が経過し、かつ全労働日の80%以上出勤している場合は1年で最大20日の有給休暇が与えられる。
その為、退職前であっても有給休暇の残日数があれば、使う事が出来るという事になります。
会社側は拒否することが出来ません。
ただし、2週間前に退職願を出すだけでも、会社としては良い気分ではないでしょうから、有給休暇の消化についても良くは思わないでしょう。
2週間前に退職願を出して、そこから退職日まで有給休暇をとるという事は、引継ぎする時間がないという事です。
退職は2週間前に言えばいいという単純なことではない
法律の解釈というのは、難しいですよね。
民法627条1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
上記の文は、実は2週間たたないと辞められないという意味ではなく、2週間たてば使用者側からの損害賠償請求ができなくなるという意味なのです。
損害賠償請求を行うケースは嫌がらせと実際にありますので、気をつけたいですよね。
実際に2週間後に退職すると上司に申し出るのは、正直かなりの勇気がいると思います。
やむを得ない理由で、2週間後退職するというなら、会社側も納得してくれるかもしれません。
しかし、そうではない場合、業務のことを考えると2週間では正直短すぎるというのが会社の本音でしょう。
求人して、新しく人を雇用して、引継ぎするとなると1ヶ月でも足りないくらいです。
よほど職場が劣悪な場合を除いては、それなりにお世話になっているでしょうし、親しくした方もいらっしゃるでしょう。
その方達すべてを敵に回してしまうような行為かもしれません。
出来ることなら、せめて1ヶ月前には退職したい旨を上司に伝えるのが望ましいと思います。