アルバイトに限らず、労働者の休憩時間というのは法律で決められているそうです。
では、アルバイトの休憩時間には時給は発生するのでしょうか?また、休憩時間も働いたときは時給はもらえるのでしょうか?
さらに、休憩時間中に呼び出されたときは時給はどうなるのでしょうか?
そこで、気になるアルバイトの休憩時間と時給の関係についてまとめてみました。
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アルバイトの休憩時間の仕組みとは?時給はどうなる?
休憩時間とは法律で「労働者の権利として労働から離れることを保障されている時間」と定義されています。
アルバイトの場合、勤務時間が6時間以上の場合は途中で45分間の休憩をとる事が法律にて義務付けられています。
アルバイトは上司の指示で休憩時間をとる事が多いので、なかなか自分から休憩時間に入る事が難しい事があります。
しかし、法律で6時間以上の勤務がある場合は休憩が義務付けられているのでとり損ねる事がないよう、しっかりとるようにしてください。
6時間以上も勤務しているのに休憩がないと、かなり疲れてきて集中力も低下してきます。
そして仕事の生産性や効率も下がってしまい、最悪怪我をしてしまう事もあることでしょう。
そのためにもしっかり休憩を取ることは大事なことであり、立派な義務なのです。
アルバイト休憩時間は時給は発生するの?
結論から、アルバイトでの休憩時間には時給は発生しません。
休憩時間で1時間の拘束時間が発生しますから、時給が発生するのではないかと思う人もいるかもしれませんが、あくまで休憩なので時給は発生しないのです。
だたし、休憩時間に少しでも仕事をすることになれば休憩時間にはならなくなるので時給が発生します。
もし休憩時間に電話に出るように言われても、それは労働になりますから断る権利はあるのです。
休息時間や仮眠が労働時間になる事もあります。
仕事の効率化を図るために、数分の休息時間を設定している会社もあります。
これは休憩時間とは違うので、時給から差し引かれるような事はありません。
夜勤の場合仮眠時間をとる場合もあります。
仮眠が労働時間に含まれるか休憩時間になるかは会社によってさまざまなので、事前にチェックしてみると良いでしょう。
アルバイトが休憩時間も働いたときは時給はもらえる?
アルバイトの仕事が忙しくて休憩時間も働いた場合、時給はもらえるのでしょうか。
結論から申しますと、時給はもらえます。
もしアルバイト中休憩時間を取らずに働いたのにもかかわらず、給料が振り込まれていない場合はバイト先は賃金を支払う義務があります。
また、休憩時間内で電話対応などを行った場合も勤務時間となります。
しかし、労働基準法では1日の労働時間が6時間を越える場合は45分以上、8時間を超える場合には60分以上の休憩を与えるように定められているため、忙しくても休憩は取るように心がけてください。
疲れが溜まってきて仕事の効率や生産性も下がりますので、休憩時間を取る事は大事なのです。
ただし、6時間以下の労働の場合は休憩時間は義務付けられていません。
ちなみに一日の労働時間が8時間以上になる場合は、原則として25%の残業手当がつきますので、知識として覚えておいてください。
休憩時間中に呼び出されたときは…
飲食店や販売業などはお客様相手の仕事なので、どうしても休憩時間内で人手不足になったり、休憩を取る前に声をかけられて接客することになる場合があります。
ではそういった場合でも時給は発生するのでしょうか。
もちろんこの場合でも労働時間とみなし、時給が支払われる決まりになっています。
休憩時間とは、そもそも法律で「労働者の権利として労働から離れることを保障されている時間」と定義しています。
この事から、休憩中に接客などで仕事に呼ばれた場合は労働している事になりますので給料が発生するのです。
そして、労働から離れることを保障されている時間なのですから、休憩時間中にメールや電話での対応をすることも休憩時間とはみなしませんので時給が発生します。
仕事の支持を待っている待機時間に関しても、労働から離れることを保障されているわけではないので時給は発生します。
もし休憩時間中に労働が発生した場合は、他の時間に完全に労働から離れた休憩時間を設けてもらうべきでしょう。
アルバイトの休憩時間は法律で決まっているの?
先ほども述べましたが、アルバイトの休憩時間は法律にてしっかりと定められています。
労働基準法第34条では「労働時間が6時間を越え、8時間以下の場合は45分」「労働時間が8時間を超える場合は少なくとも1時間」と休憩時間を取る事を定められているのです。
休憩時間は時給が発生しないのに拘束時間となります。
労働時間が6時間以下の場合は休憩を取る必要がないので、短時間勤務を考えている人はこの事を覚えておいてください。
しかし、労働基準法第34条で定められている休憩時間より少ない休憩時間を設定したい場合は、あらかじめ雇用者と労働組合もしくは労働者の代表間で書面による協定を結んでいれば可能になりますので覚えて置いてください。
職場によっては休憩時間を分割して取るようにいわれる場合があります。
これは常識の範囲内での分割で、休憩時間を守っていれば法律的には問題はありません。
休憩時間ではなく、給料に含まれる休息時間を設けている会社もありますので事前に確認してみる事が大事でしょう。