退職を考えているときには、休職をしてから退職をしたほうがいいのでしょうか? それともすぐに退職をしたほうがいいのでしょうか?
転職ではなく、なにか理由があって退職を考えているのであれば休職してから退職するのと休職せずに退職するときの違いを知っておくといいでしょう。
休職をしていて退職を言い出すタイミングや伝え方などを紹介します。
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休職してから退職するのと休職せずに退職するときの違い
休職する事と、退職する事が、どちらがいいのか分からなくて迷っているなら、とりあえず休職しましょう。
迷っている時点で、いきなり退職してしまうよりも休職の方がいいからです。
休職している間に色々離れたところから客観的に考え直せます。
もしも休職理由がうつ病などでしたら、傷病手当金が出る事もあります。
もしも退職したら、失業手当を受け取れる事があります。
傷病手当金
怪我や病気などで、退職していないけど労働が出来ない状態。
退職していない事が重要で、もし退職してから病院に行ってしまえば傷病手当は出ません。
失業手当
退職した後に労働可能な状態の時。
勤務日数などによって出ない場合もありますので注意しましょう。
そして、退職してからうつ病などが分かった場合は、たとえ働けない状態だったとしても、失業手当をもらうためには働けるという事にしないといけなく、下手したら傷病手当も失業手当も貰えなくなり生活が大変になってしまう事になりますので、すぐに退職してしまうのは、よく考えましょう。
休職期間内に退職するのと休職期間後に退職するときの違い
休職しても、注意があります。
休職期間というものがありますが、その期間内に退職する事と、期間が終わってから退職する事では、その後に違ってきます。
ギリギリまで休職して、休職期間満了して退職してしまえば、「自然退職」という事になってしまいます。
自然退職は、定年退職のように、会社の規則によった規定です。
自然退職してしまえばこの先、他の仕事をしようと思って履歴書を書く時などに、「一身上の都合により退職」と書けなくなります。
「就業規則の規定により自然退職」という書き方をしないといけなくなるので、面接の時に、この事を聞かれてしまったりしてしまいます。
なので、休職をしたとしても、期間満了では退職しないようにしましょう。
休職してから退職するのは会社側から止められてしまう?違いを知ることが大切
休職をしている間にも、社会保険料など会社にとって負担が掛かってしまっています。
復職するかどうかがよく分からないと、誰かを雇った方がいいのかも考えなくてはいけません。
そのような事もあり、会社は、休職する理由にもよりますが、退職を推奨したり、自己都合退職として打診する事があります。
もしも、休職をした後は復職をするつもりで、この会社で仕事をしていきたいと思っているならば、就業規則に休職の定めがあれば、退職をしないといけないという事はありません。
会社側からしても、就業規則に、復職する見込みがなければ休職を認めないという例外規定がありますので、退職はしたくない、復職したいという事をしっかりと伝えましょう。
休職中に退職をする場合の伝え方とは?
体が辛いなどで、仕事場に直接行けないようでしたら、電話で退職する事を人事の人や上司、経営者などその会社の誰かに伝えましょう。
自分の上司や、人事担当の人、人事権があれば特に誰じゃないとダメという決まりはありません。
その会社によって、自分が伝えた方がいいと思う人に伝えます。
自分の上司に伝えにくい場合は人事担当の人に伝えるなどしても大丈夫でしょう。
休職中に退職する際の伝え方
できれば、直接行けなければ、電話で自分の上司に話すことがいいのですが、休職理由によっては精神的に連絡をしにくかったり出来ないという場合は、他の上司や、人事担当の人、経営者などに、退職をする事を伝えます。
また、会社によって人事事情が違ってきます。
上司が人事権がなく、人事に伝わるのも遅くなる場合などもあります。
また、メールは送っても、見ていないとされてしまえばやはり遅くなり、退職の1ヶ月前に言ってもズレてしまう事もあります。
休職をして復帰ができないときには退職しかない?休職の疑問
休職をしていて、期間が満了になってしまった時に、自然と退職になるかどうかは、そこの会社の就業規則にもよりますし、休職理由にもよるかもしれません。
仕事をしている事によって怪我をしてしまったり病気になってしまった場合と、個人的な怪我や病気とでも違ってきます。
法的な雇用保障も、個人的な怪我や病気はないです。
休職期間が終わっても仕事が出来ないような状態なら、退職とする事と解雇とする事があります。
休職期間の延長
休職期間は、病院でお医者さんの診断書などから、休職が必要とされる期間の判断と、就業規則に定められている期間です。
しかし、復職するまでに、もう少し期間がいるという判断がされれば延長も可能になります。
休職制度は法律ではないものですので、その会社によって様々ですし、働いている年数によっても休職期間が変わってくるところが多いです。
逆に元々休職できるような制度がないところもありますし、勤務年数が少なければ休職扱いができないとされている会社もありますので、ご自身の会社の就業規則を確認してみましょう。