ハンドメイド販売で収入があったときの届出について

ハンドメイドの販売をして収入がある場合は確定申告や届出が必要となります。たいした金額ではないから…と放っておくとのちのち面倒なことにもなりかねません。

確定申告や届出が必要なのかを確認することが大切です。専業主婦、兼業主婦によっても違いがあります。

いくらから確定申告が必要なのでしょうか?ハンドメイド販売の収入で相談したいときはこの時期に税務署に行きましょう。

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収入によっては申告が必要なハンドメイド販売

趣味で始めたハンドメイド作品の販売の売れ行きが伸びて、段々と安定した収入につながってきたという方も多いのではないでしょうか。

開業しているわけでもないし、趣味の範疇だから…と放って置くと取り返しが付かないことになる場合もあるので注意が必要!

ハンドメイド販売である程度の収入がある方の場合には、確定申告が必要になりますよ。

働いていない人の場合

働いていない人の場合には、配偶者の扶養に入っている方がほとんどだと思います。
専業主婦でハンドメイドの所得が年間38万円を超える場合には、確定申告が必要になります。
103万円を超える場合には、住民税や所得税の支払いが必要になるため、必ず確定申告をしましょう。

働いている人の場合

本業がありながら、趣味でハンドメイド作品の販売をしている方は、前年度の総収入が103万円以上、ハンドメイドで得た所得が20万円以上になった時点で、課税対象になる場合があります。
正社員、アルバイト、パート、どの場合でも本業です。本業がある場合にはハンドメイドは副業扱いとなりますので、注意しましょう。

ハンドメイドの収入を出すには経費の計算が必要

ハンドメイドの収入は、正しく計算しましょう。

ハンドメイドで得た所得は、売上金のことではありません。
売上から経費を引いたものが正しい所得となりますので、経費に掛かった領収書をしっかり保管しておくことが大切です。
【経費になるもの】

  • 材料費
    ハンドメイドに使う材料に掛かった金額は経費に入ります。
    ただし、申告時に余っている材料は経費には含まれず、あくまでも使用したものに掛かった金額だけが対象になるので、まとめ買いなどで在庫が大量にある場合には計算が難しくなります。
  • 交通費
    材料の買い出しにかかった交通費も経費の対象です。
    ガソリン代や公共交通機関の領収書なども、保管しておくとよいでしょう。
  • 光熱費
    ハンドメイド作成時間に掛かった電気代、機器の使用料金なども経費に入ります。
    自宅で作業をしている場合には、自宅の高熱費全体からどの程度が経費で落とせるのかが曖昧になってしまいますので、税理士などに相談してみるとよいでしょう。

ハンドメイド販売の収入以外ににも気をつけなくてはいけない事

ハンドメイド作家の中には、しっかりとした収支記録をつけずに、収益がないから、赤字だからと言って確定申告をしない方も多いようです。

しかし、実際に計算をしてみると黒字の利益が出ていることがあったり、課税対象になっていたりすることがあり、このような場合には何年もあとになってから税務署に呼び出されて追徴を強いられることも少なくありません。

このような場合には、扶養の手続きをしていた配偶者の職場や、家族にも迷惑をかけてしまうことになります。

また、未成年でも収入があるのであれば、申告が必要であるということはご存じない方が多いように思います。
未成年の場合でも課税対象になれば、親の扶養から外れて自分で税金を収める必要が出てきます。注意しましょう。

このような事態を避けるためには、ハンドメイドを始めた時には収入がなくてもしっかりと記録を付けておくということです。
パソコンでも手書きでも良いので、しっかりとした表を作って、売上、経費、所得などをわかりやすく記入しておきましょう。
記録は7年前までさかのぼって必要になります。年度ごとに大切に保管しておきましょう。

ハンドメイド販売の収入があり申告が必要ならこの時期に税務署へ

確定申告を初めて経験する人にとっては、何から何までわからないことだらけ。
おそらく、頭を抱えることになるでしょう。

確定申告は毎年2月16日から3月15日までの期間に済ませなくてはいけないので、その前後では税務署も混み合います。

確定申告初心者の方は、税務署が空いている夏~秋頃に一度税務署を訪ねてみるとよいでしょう。
確定申告の方法や書類の揃え方、記入方法など、丁寧に係の人が教えてくれるので、わからない部分を解決することができます。
確定申告の流れが理解できれば、提出までの流れもスムーズになります。

落ち着いて確定申告の準備が出来るように、早め早めの準備を心がけましょう。